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2025年12月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

もし退職金が税務否認されたら――。
その瞬間、ご自身と会社にどれほどの負担が生じるのか、
想像されたことはあるでしょうか。
本来退職金は、「退職所得」として税制優遇を受けられ、
法人でも損金に算入できます。
しかし、否認されると様相は一変します。
仮に1億円の退職金が全額否認されると
退職所得ではなく“役員賞与”扱いとなり、
約2,500万円の所得税が追徴されるおそれがあります。
また法人側では損金算入ができず、
およそ3,500万円の法人税が生じる可能性があります。
これまで積み重ねてきた成果の象徴といえる役員退職金。
それがご自身や会社・後継者に
大きなダメージをもたらす要因となることは、誰も望むところではありません。
そこで今回は、退職金の「税務否認リスク」を抑えるための
3つのポイントを解説します。
役員退職金の支給には、
株主総会や取締役会での決議が必要です。
この手続きが不十分だったことで
否認に至った事例は珍しくありません。
例えば以下のような場合です。
・決議を実施したが、議事録を作成していない、もしくは紛失した。
・実際に会議を開催していないのに、議事録だけ後付けで作成した。
これによって即座に退職金が否認されるとは限りませんが、
いずれも退職の事実が疑われることは避けられません。
特に後者については、
「実際に決議を開催していないことは、税務署には分からないだろう」
と思われるかもしれません。
しかし税務調査では、
・議事録に整合性はあるか
・社内資料や社内スケジュールとの矛盾がないか
・議事録に記載された出席者に対する聞き取り調査
などの周辺情報まで徹底的に確認されます。
実際に、後継者が社長の退職金額を詳細に認識していなかったことで、
決議は実質的な議論がなかった、即ち形式的な手続きだったと見なされ、
税務否認となった例もあります。
「株主総会・取締役会を実際に開催し、
その内容を反映した適切な議事録を作成する。」
この基本を徹底することが、
否認リスクを軽減するうえで極めて重要と言えます。
しかし形式が整っていたとしても、
実質的に社長が「退職」したと判断されなければ意味がありません。
例えば
・退職後も経営会議や取引先との打ち合わせに出席している
・非常勤役員になっても、以前のように定期的に出社している
・肩書が変わっても、以前と同様の報酬を受け取っている
といった場合です。
退職の手続きを行い、肩書が変わっていたとしても、
実質的な権限や影響力、経営関与が残っている状況と言えます。
このような場合は「退職の事実」が認められず、
よって退職金の否認されるリスクが高くなります。
最後の壁となるのは実際に支給される金額が適正か否かという点です。
もし支給額が「不相当に高額」とみなされた場合、
その超過部分は損金不算入となり、法人税が課されます。
退職金の適正額に関しては、実務上では一般的に、
以下のような式を用いて、その目安を算出します。
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率 = 退職金の目安金額
例えば最終報酬月額が100万円、勤続年数が20年
功績倍率を3倍とすると、約6000万円が適正額の目安ということです。
(否認されるリスクがないというわけではございません。)
しかしながら、老後の生活や、万一の際に家族に資産を残すことを思うと、
算出した金額では心もとない、
と感じる方も多いのではないでしょうか。
さらに昨今のインフレを踏まえ、このまま物価が上昇した場合、
その退職金の価値は実質的に目減りしていきます。
「結果として思っていたよりも老後資金が残らない」
という事態も起こりえます。
「退職金はできるだけ多く受け取りたい。」
「けれど、税務否認はなんとかして避けたい。」
――そんなお悩みに対して、
実は「受け取り方を少し工夫するだけで」
税務否認のリスクを抑えながら、
手取りが約140%増えたという事例がございます。
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「退職金の受け取り方を見直すだけで、
ここまで手取りが変わるとは思わなかった」
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