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2026年03月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

長年、経営を支えてこられた皆様にとって、
役員退職金は功労に報いる大切な原資です。
この退職金、受け取れるのは「一生で一度」と
お思いの方も多いのですが
実は、一定の条件を満たすことで「複数回」受け取り、
手取りを増やせる可能性があることをご存じでしょうか。
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退職金の「受け取り方」を工夫するだけで、否認リスクを抑えつつ
手取り額を最大化した具体的な戦略をご紹介しています。
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通常、退職金は完全退職時に支払われるものですが、
役職や職務内容が激変したと認められる「分掌変更」があれば、
引き続き企業に在籍しても
役員退職金の支給が認められることがあります。
●役職の「激変」の典型例
・代表取締役から「非常勤役員」への変更
・取締役から「監査役」への就任
●職務内容の変化の一例
・毎日出社していた代表取締役が、週1回出社の非常勤取締役になり、
日々の経営から外れている
・重要な会議には参加せず、社外行事や式典への出席など儀礼的な役割や、
助言を求められた際のみ意見を述べる顧問的な役割に留まっている
このように、形式的な肩書きの変更にとどまらず、
「実質的に経営上の主要な地位」から退いていることが絶対条件です。
また、報酬水準が大幅に減少していることも不可欠です。
一般的には「おおむね50%以上の減少」が目安とされますが、
減額後の報酬が依然として世間相場より高額な場合は、
役員退職金が否認される可能性があり、注意が必要です。
複数の会社を経営されている経営者様の場合、
会社ごとに役員退職金を受け取ることも可能です。
役員退職金には、極めて強力な優遇税制が用意されています。
① 退職所得控除: 勤続年数に応じた、大きな非課税枠が設定されます。
・勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数
・勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (年数 - 20年)
②「2分の1」課税: 控除後の金額の1/2が課税対象。
③ 分離課税: 他の所得と合算しない。
これらを「会社ごとに」適用できるのは非常に大きなメリットです。
ただし前回の退職金受給から5年以内に別の会社で退職金を受け取る場合、
重複して勤務していた期間が①退職所得控除の計算から除外され、
控除額が減少することに注意が必要です。
●A社を退職し、その後B社を退職するケース(※重複期間20年)
・5年空けてB社(勤続25年)を退職した場合
重複期間を考慮せずに、退職所得控除を活用できます。
B社:800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
・4年空けてB社(勤続24年)を退職した場合
「重複期間の20年分」は控除対象から除外されるため、
控除計算に使える年数は実質「4年のみ」となります。
よって
B社:40万円×4年=160万円
と控除できる金額が大きく減少します。
また役員の在任年数が5年以下の場合には、
②の「2分の1」課税が活用できないため、あわせて注意が必要です。
このように役員退職金を複数回受け取ることは可能であり、
経営者様の手取りを増やす一つの手段といえます。
しかし役員退職金の金額設定が「過大」とみなされた場合、
その過大部分が否認されるという点を見落としてはいけません。
個人の手取りを増やそうとした結果、
会社側に想定外の税負担が生じてしまっては元も子もありません。
一方で金額を抑制すれば、
複数回受け取ったとしても
期待したほどの手残りにならない可能性も考えられます。
そこで重要なのが、退職金“そのものの受け取り方"です。
実は受け取り方を少し工夫したことで否認リスクを抑えながら、
手取りを約140%増やした他社事例があり、
弊社ではこの事例を無料でご紹介しております。
貴社にとって最適な策を講じ、
役員退職金の恩恵を最大限享受するために。
その第一歩として、ぜひこの機会をご活用ください。

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