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2025年12月04日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

退職金を受け取るにあたって、税務上の否認はできる限り避けたい。
一方で、せっかくであれば“できるだけ多く”受け取りたい——
経営者の皆さまに共通する自然な感情ではないでしょうか。
退職金の適正額については、
一般的な目安として「功績倍率法」が用いられています。
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
この式に当てはめて算出された金額が、税務上妥当とされる退職金の1つの目安です。
すると、次のような“発想”に至る方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「勤続年数や功績倍率を変えることは難しい。
しかし最終報酬月額ならある程度調整できる。
増額すれば、退職金も増やせるのでは?」
一見すると理屈は通っているように見えます。
ですが、この考えは本当に問題のない方法なのでしょうか。
本記事では、この疑問について解説いたします。
結論からお伝えすると、
退職前の不自然な報酬増額は、
税務否認につながりやすい、リスクの高い行為です。
税務署は、役員報酬の増額について、以下の観点から妥当性を確認します。
「業績の推移と整合性はあるか」
「役員の職務内容や責任の変化に金額が見合っているか」
「従業員の給与水準と比較して不自然でないか」
「同業他社の事例と比較して過大でないか」
例えば
「業績は10年間ほぼ一定で、社長の仕事内容も一般的な範囲内。
一方で役員報酬は5年で4倍になっており、その報酬額を基準に退職金が支給された」
といったケースがあった場合、どのように判断されるでしょうか?
この状況は報酬増額が
「業績への貢献や職務内容の変化に対する正当な対価」としてではなく
「退職金を多く受け取るための恣意的な操作」とみなされる可能性が高いです。
結果、増額後の報酬を基準に算定した退職金は“適正額”と認められず、
超過分は損金不算入となり、「過大役員退職金」として法人税の課税対象となります。
さらに増額した役員報酬そのものも「過大役員報酬」と判断される可能性があります。
このとき超過分が損金不算入となり、法人税の負担はさらに増加します。
このように退職金を多く受け取りたいがために報酬を増額しても
「過大役員退職金」「過大役員報酬」とみなされ、
会社に大きな負担をもたらす恐れがあります。
「過大と判断されることは避けたい…」
「しかし、老後資金や相続に向けた備えのことを考えると、できるだけ多く受け取りたい…」
――そんなお悩みに対して、
実は「退職金の受け取り方を少し工夫するだけで」
税務否認のリスクを抑えながら、手取りを約140%増やした事例がございます。
弊社では専用のシミュレーションを用いつつ、
こちらの事例を無料でご紹介しています。
「退職金の受け取り方を見直すだけで、
ここまで手取りが変わるとは思わなかった」
「税務上も安心できる形で老後資金を確保できた」
といったお声もいただいています。
ご関心のある方は、
下記よりお気軽にお申し込みください。



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