まずはご相談下さい
豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。
最新の投稿
アーカイブ
2026年01月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

経営者の万一に備えて、「家族が相続税の納税で困らないように」と考え、
すでに生命保険などで死亡退職金の財源を準備している経営者の方が
大勢いらっしゃいます。
しかし、実は、
財源を確保していたにもかかわらず、
想定していたほど家族にお金が渡らなかった
というケースは、決して珍しくありません。
多くの経営者が勘違いされていることは、
「役員退職金規程」があれば、そのとおり支給されると思っていることです。
しかし役員に対する死亡退職金は、法律上の支給義務がありません。
また退職金の原資として準備していた法人契約の生命保険も、
死亡保険金の受取人は会社なので、
保険金は会社の銀行口座に振り込まれます。
振り込まれた保険金をもとに、
・退職金を支給するのか
・支給する場合の金額
・支給方法
これらは原則として、株主総会の決議が必要です。
すなわち株主総会の決議によっては「退職金が支給されない」あるいは、
当初経営者が思っていた金額から減額されるという判断が下される可能性があります。
経営者に万一のことが起きた直後は、例えば
・金融機関から借入金の早期返済を求められる
・経営者不在による信用不安から、取引条件が厳しくなる など、
事業の継続や資金繰りが大きな課題となる可能性があります。
支給する退職金額を抑えて、その分を会社の運転資金として活用したい
と考える残された経営陣の判断も、決して不自然なものではありません。
「役員退職金規程」をすでに整備されている方もいらっしゃるかと思います。
支給金額や算定根拠を明記できる点で重要ですが、
先述した通り実務上、最終的に支給するかどうかは、
株主総会の決議で決定がされます。
また多くの中小企業で採用される規程の例として
次のような文言が記載されている場合があります。
「退職した役員に支給すべき退職慰労金は、
次の各号のうち、いずれかの額の範囲内とする。
1)本規程に基づき、取締役会が決定し、株主総会において承認された額。
2)本規程に基づき、計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会が決定した額。」
「ただし、経済の景況、会社の業績いかん等により、当該役員又はその遺族と協議の上、
支給の時期、回数、方法について別に定めることができるものとする。」
このように、金額や支給方法について
変更の余地が残されていることが明記されています。
このように、財源や規程を準備していても、
経営の継続や資金繰りが優先されることで、
家族に届く退職金が目減りする可能性があります。
「残された家族の生活費のため、十分にお金を残してあげたい」
「自身の万が一の際、残された家族が相続税の納税ができるか心配」
こうした思いに対して
弊社では「法人版遺言書®」というサービスを通して、
「死亡退職金」の支給に関する経営者ご自身の意思を明文化し、
契約書化して法的な裏付けを持たせた形で、
準備する対策をご提案しています。
生命保険で準備した死亡退職金を、
法的に「家族に届けるお金」に変える対策方法です。
具体的な導入事例を交えながら、
どのように準備をすればよいのかを
無料でご説明しており、ご好評をいただいています。
ご関心のある方は、
下記よりお気軽にお問い合わせください。



豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。