保険金は準備したのに――社長が見落としがちな2つの盲点とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。




会社のため、そして残される家族のために

生命保険で万一に備えている経営者様は多くいらっしゃいます。


しかし高額な保険料を払い続けて準備してきたにも関わらず、

いざというときに「運転資金が足りない

家族に退職金が支払われない」という事態に直面するケースが

発生していることはご存じでしょうか。

                                                                                                             
---

保険金に関する社長の意思を明文化し、法的拘束力を持たせる仕組みがあることをご存じでしょうか。
実際にこの仕組みを導入し、ご家族に満額の死亡退職金を届けることができた事例をご紹介しています。

----


<目次>
・盲点1:保険金は「そのまま全額利用」できない
・盲点2:死亡退職金は「規定通り、満額支給される」とは限らない
・おわりに

盲点1:保険金は「そのまま全額利用」できない


保険で万一に備えられている方によくある誤解が、

「加入した保険金全額が利用できる」ということです。


法人が受け取る保険金は、

保険料の資産計上分を差し引いた額が

「雑収入(利益)」として課税対象になります。

そのため、「必要な金額=保険金額」にはなりません。


たとえば、死亡退職金3億円・借入金返済5,000万円・運転資金1億5,000万円、

合計5億円を目的に保険を設定していたとします。


この場合、資産計上分(例:1,000万円)と

死亡退職金を差し引いた残りの1億9,000万円が課税対象となり、

6,460万円が税金として発生します。

よって実際の手残りは4億3,540万円


確実に5億円を手元に残すには、逆算して5億9,788万円の保険金設定が必要です。


このように必要額を考える時は、税引き後にいくら残るかで設定しなければなりません。

まずは、現状の保険契約を確認し不足の有無を把握することが重要です。

盲点2:死亡退職金は
「規定通り、満額支給される」とは限らない


では、必要額さえ準備できていれば安心なのかというと、

決してそうではありません。


ご自身が亡くなった際、会社の口座に入ってくる

保険金の使途を決めるのは、残された役員や幹部です。


彼らが最優先するのは「会社の存続」であり、

保険金はまず運転資金の確保や借入金の返済に充てられる傾向にあります。


その結果、死亡退職金の優先順位は下がっていき、

家族への支払いが大幅にカットされる、

最悪の場合はまったく支払われないという事態につながります。


「役員退職金規程があるから、法的に請求できるはずだ」と考えるかもしれません。

しかし、役員退職金規程には多くの場合、法的拘束力がありません。


これは円滑に退職金額を決めるための根拠を示した文書であり、

会社側から減額を提示されても、遺族が対抗するのは非常に困難です。


実際に、用意されていたはずの8億円の死亡退職金が、

わずか2億円にまで減額されたという事例もございます。


退職金が想定を大きく下回れば、

残された家族の生活資金や相続税の納税資金にも影響が及びかねません。


「備えている」ことと「確実に家族へ支払われる」ことは、

決してイコールではないのです。

おわりに


それではこの事態を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。


「個人の遺言書を残せばいいのでは」と思われる方もいるかもしれません。

しかし法人契約の保険金は原則、法人の口座に入るものであり、

個人の遺言が効力を持つ範囲外です。

解決策は、法人レベルで仕組みをつくることにあります。


具体的には、社長が生前に保険金の使い道を明文化し

法的拘束力を持たせる“法人版遺言書”という仕組みを構築しておくことです。


退職金・借入金返済・運転資金など、

それぞれの保険金の配分を法的に決めておくことで

残された役員や幹部による変更を防ぎ、

社長の意図した通りに資金を動かすことができます。


結果として、想定した死亡退職金が確実に家族へ届き、

生活資金や納税資金の確保につながります。


弊社では、実際にこの仕組みを導入された他社の事例を、無料でご紹介しております。

ご自身の状況と照らし合わせながら、

具体的なイメージを持っていただける場になれば幸いです。


「備えていたはず」を「制度も原資も、間違いなく備えているという確信」へ。

是非お気軽にお申込みください。


まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570