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2026年07月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

「自身の相続対策は計画的に進めている」
そうおっしゃる経営者様は少なくありません。
しかし、その対策は配偶者様の相続、
いわゆる「二次相続」の備えまで十分でしょうか。
一次相続では
・配偶者の税額軽減(※)が活用できる
・相続人が多いため、基礎控除額も大きい
といった税制上の優遇があります。
(※配偶者が相続した財産のうち、
法定相続分相当額・もしくは1億6,000万円の
いずれか大きい金額まで非課税)
しかし二次相続では、
配偶者の税額軽減は利用できません。
さらに、相続人が減ることで
基礎控除額も小さくなるため、
課税対象となる財産が増え、
相続税は高額になりやすくなります。
結果
「一次相続では問題なく納税できたが、
二次相続では想定以上の相続税が発生し、
納税資金が不足した」
というケースも少なくありません。
ではこうした事態に、
どう備えればよいのでしょうか。
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弊社では会社の資金を活用して
個人の納税資金を確保し、
ご家族の税負担を抑えられた事例を
ご紹介しています。
具体的な内容にご関心がありましたら、
ぜひお申し込みください。
二次相続への備えとしては、
「生前贈与」や「生命保険の活用」
が代表的です。
生前贈与を早い段階から進めれば、
将来の相続財産を減らすことができます。
また生命保険は、相続発生後に
比較的早く現金化できるため、
納税資金を確保する手段として有効です。
しかしそれ以上に重要なのが、
「一次相続の時点で、二次相続まで見据えて財産を分けておくこと」です。
配偶者の税額軽減を活用するため、
財産の多くを配偶者様へ承継させるケースも
少なくありません。
確かに、一次相続の税負担を抑えられますが、
その財産は将来の二次相続の対象となります。
結果、二次相続では想定以上の相続税が発生し、
一次・二次相続の合計税負担が、
かえって大きくなってしまうケースもあるのです。
相続対策は一次相続だけではなく、
二次相続まで含めたトータルで
考える必要があるのです。
では実際に、どのように財産を分けるべきか。
その答えは
財産の内容やご家族の構成、
ご自身のご意向によって、大きく異なります。
しかし、
「自社株は後継者へ集中して承継したい」
「ご自宅は配偶者様に残したい」
こうしたご意向に加え、
「争族を防げるか」
「相続人それぞれ、納税資金を確保できるか」
といった視点を総合的に踏まえて
分け方を導き出すことは簡単ではありません。
そこで弊社では
・現状、二次相続まで対応できているか
・どのように相続財産を分ければ、
相続税を抑えられるか
を独自のシミュレーションで
分かりやすくご説明しています。
「想定していた分け方では、
納税資金が不足することが分かった」
「納税後も家族に財産を残せる見通しが立ち、
安心した」
といったお声もいただいています。
本シミュレーションは無料です。
情報収集の一環として、
ご活用いただければ幸いです。
ぜひこの機会に、下記よりお申し込みください。

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