メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

自社株の買取りが遅れた後継者の末路

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

10880817.jpg

こんにちは、マーケティング部の小林です。


最も頭を悩ませているのが「自社株」問題だという経営者の方は多いと思います。


特に自社株が分散しているケースでは、

社長に万一のことがあった場合、トラブルが発生することが多々あります。


今回は、実際にあった事例をご紹介いたします。



<目次>
・もっと早く自社株を買い取っていれば...
・レポート「現役社長が考えるべき5つのリスクとは」
・おわりに



もっと早く自社株を買い取っていれば...

A社は神奈川県にある地場の住宅施工会社で、

3年前に先代社長が亡くなり相続が発生しました。


兄弟2人のうち、兄のa氏が会社を継ぎ、

弟のb氏が20%の自社株を相続しました。


数年後、b氏は定年が近づいてくると、将来の相続について懸念し始めました。


A社の業績は好調で株価が上昇しており、

a氏は配当金を支払う意向がないため、

b氏は株を買い取ってもらえないか相談しましたが、断られました。



<「譲渡制限株式※だから大丈夫」という誤算>

その後、ある会社からa氏のもとにこんな連絡が届きました。

「b氏の所有するA社株を譲渡されたので、それを承認してほしい。」


a氏は拒否しましたが、顧問弁護士に相談したところ

譲渡制限株式とはいえ、通知を受けた場合の会社の選択肢は

(1)譲渡を認める

(2)譲渡を認めないかわりに、株を買い取る または 買取人を指定する

のどちらかしかないそう。


最終的に、裁判で70%の価格で買い取ることになり

実に1億4000万円ものキャッシュアウトです。


もっと早く買い取っていれば安価で買い取れたはずだと思いましたが、後の祭りです。


このようにならないためのベストな策は、会社が少数株主の

株式を買い取り、「金庫株」として保有することです。


金庫株としてそのまま保有しておけば

a氏が100%の株主となり、後顧の憂いがなくなります。

詳細は弊社作成のレポートにまとめておりますので、ぜひご覧ください。



譲渡制限株式・・・譲渡に関して制限が設けられている株式。
譲渡の際に会社の承認が要件として設けられる。
会社の乗っ取りや、意図しない人物に自社株式が
渡ってしまうことなどを防止する目的で用いられるケースが多い。
<参考>
譲渡制限株式とは?ポイントと譲渡の流れ、注意点をわかりやすく解説



レポート「現役社長が考えるべき5つのリスクとは」

社長が潜在的に抱えるリスクは大きく分けて2つ。

「万が一の際に起こるリスク」 「長生きすることによるリスク」です。


本レポートでは「万が一の際に起こるリスク」を、

5つのケースに事例を交えてご紹介しています。


  1. 社長が会社の連帯保証人になっているケース
  2. 会社に貸付けをしている(役員借入金がある)社長のケース
  3. 自社株の株主が分散しているケース
  4. 財産に占める自社株の割合が高いケース
  5. 会社名義の生命保険金の使い道を決めていないケース  



おわりに

LINE登録者限定で上記特別レポートをプレゼントいたします!


配信日は3月22日。

期間限定となっておりますので、

ご興味がある方は、下の画像をクリックするか、

QRコードよりLINE登録してご案内をお待ちください。


また、LINEでは毎月、レポートをプレゼントしております!

4月は別のレポートをプレゼント予定です。お楽しみに。











お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ