役員報酬を「下げた」のに、手取りが「増えた」理由とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。




3月決算の企業にとって決算状況や来期に向けた経営計画が固まるこの時期、

多くの経営者様が検討されているのが、「次年度の役員報酬」です。


「今期は利益が確保できたため、報酬を引き上げたい」

「将来の生活や相続を見据え、家族のために資産を計画的に築きたい」

といった理由で、報酬改定に関するご相談をいただくことも増えています。


経営者として自らの成果を報酬に反映させることは自然なことです。

しかし役員報酬の改定は、原則として期首から3か月以内というルールがあります。

実務上は、期首から2ヵ月以内に株主総会等の決議を経て報酬額を確定させている企業が多く、

非常にタイトな時間的制約があるといえます。



だからこそ、ここで一つ立ち止まって考えていただきたいことがあります。

「報酬を増額することは、「生涯を通じた手取りの増加」という点において

本当に効果的なのでしょうか?」

                                                                                                              
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<目次>
・「多く取る」か、「賢く組み合わせる」か
・なぜこれほどまでの「差」が生まれるのか?
・おわりに

「多く取る」か、「賢く組み合わせる」か



会社から総額「5億円」という原資を受け取る場合を例に、

二つのケースを比較してみましょう。



【ケースA】全額を役員報酬で受け取った場合


役員報酬年5,000万円を10年間継続したとします。

10年間の役員報酬:合計5億円

このときの手取り額は約2億7,000万円となります。



【ケースB】役員報酬と役員退職金を組み合わせて受け取る場合


一方、役員報酬年3,300万円を10年間継続し、

その後、役員退職金1.7億円を受け取った場合はどうなるでしょうか。


10年間の役員報酬:3億3,000万円/役員退職金:1億7,000万円

このときの手取り額は、3億2,000万円となります。

(勤続年数を20年と仮定)


その差は、なんと5,000万円。

会社が支出する金額は全く同じ5億円でも、

報酬の受け取り方を工夫するだけで、

これほどの差が生まれるのです。


なぜ、これほどまでの「差」が生まれるのか?



この差の正体は、日本の税制における「所得の種類の違い」にあります。


役員報酬は「給与所得」に区分されます。

給与所得は、金額が大きくなるほど税率が高くなる累進課税が適用されており、

最高で55%(所得税45%+住民税10%)もの税率が設定されています。


さらに社会保険料の負担も加わるため、

報酬を増額しても思ったほど手元に資金が残らないのが実情です。


対して、役員退職金にかかる「退職所得」には強力な優遇税制があります。


1.  退職所得控除:

勤続年数に応じて、大きな非課税枠が認められています。

・勤続20年以下:40万円×年数、
・20年超:800万円+70万円×(年数−20年)


2. 「2分の1」課税(※): 控除後の金額の1/2が課税対象となります。

(※勤続年数5年以下の法人役員などの退職金については適用外)


3. 分離課税: 他の所得と合算せず、退職所得のみで税額を計算します。


4. 社会保険料の対象外:給与と異なり、社会保険料がかかりません。


このような税制上の特徴を踏まえると、

生涯の手取りを増やすためには、役員報酬を安易に増額していくのではなく、

役員退職金を見据えた、「役員報酬の最適化」が不可欠と言えます。

おわりに


役員報酬改定を検討するこのタイミング。

ただ役員報酬を増額するという選択肢を取るのではなく、

生涯の手取りを意識した設計に転換する絶好のチャンスと言えます。



「自社の場合の最適な役員報酬はいくらなのか?」

「具体的に手取りがどれだけ変わるのか?」

これは会社の状況によって全く異なります。



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