納税資金不足を防ぐために、知っておきたい自己株式の「特例」とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。


●業績が堅調なため、
自社株の評価額が高額になっており、
将来の相続税負担が重たくなってしまう。


●資産の多くが現金化しづらい自社株等であり、
相続税の納税資金が不足してしまう。


こうした状況を回避する方法の1つとして、
近年「自己株式」の活用が注目されています。


自己株式とは、経営者などが保有する自社株を
会社が買い取ることです。


株の保有者は、
会社へ株式を売却することで現金化し、
その資金を納税資金として活用できます。


しかし、ここで発生した所得は
「配当所得(みなし配当)」扱いとなり、
最高55%もの税率が課されることになります。


こうした税負担の大きさから、
「自己株式は納税資金対策には
 向かないのではないか」
と思われるかもしれません。


しかし実は自己株式には
特定の条件だけ活用できる「特例」があります。
それこそが「相続税対策」として
注目されている理由なのです。


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自己株式を活用して、
相続税の納税資金を確保し、
家族に十分な財産を残すことができた
事例をご紹介しています。


<目次>
・自己株式の”特例”とは
・おわりに

自己株式の“特例”とは


先述した通り、自社株の買い取りにあたっては
最高55%もの税率が課せられます。


しかしこれは「生前」に
自社株を買い取ってもらった際の場合です。


自己株式には
“相続のときにだけ利用できる「特例」”
があります。


この特例では
相続で取得した自社株を、
相続税の申告期限から3年以内
(相続開始から3年10か月以内)に
会社へ買い取ってもらった場合、


税率は一律20%となり、
さらに分離課税が適用されます。


生前に買い取ってもらう場合と比べ、
税負担を大きく抑えながら
納税資金を確保できる可能性があるのです。

おわりに


しかしながらこの自己株式の特例を用いた
相続税対策は、
全ての企業で活用できるわけではありません。


現状の株主構成や会社の財務状況、
ご自身の資産構成などによって
向き・不向きがあり
その判断には専門的な知識を要します。


そこでは弊社では
実際にこの自己株式の特例を活用して
納税資金を確保し、
ご家族へ十分な財産を残すことができた
事例をもとに、


・自社でも活用できるのか
・自社で活用した場合に
 どれだけの効果が期待できるか


についてご紹介しています。


実際にご参加された方からは

「自己株式は聞いたことがあったが、
 特例の活用が
 ここまで効果的とは知らなかった」

「納税資金が確保できることが分かり、
 安心して経営に専念できる」

といったご感想をいただいております。


相続対策は、後回しになるほど
選択肢が限られます。


一方で、
まだ先の話だと思われるうちであれば、
情報収集を進めることで
取れる対策の幅は大きく広がります。


ぜひお気軽に下記よりお申し込みください。




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