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2022年03月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
ヒューマンネットワーク有田です。
世界的に新型コロナウイルスが猛威を奮っております。
2022年3月9日現在、日本では新型コロナウイルス感染者数は543万人、
死亡者数約25000人です。
入院したくても病院も満床で入院できないケースも多々あります。
これだけの感染者数が発生しておりますので最近、新型コロナウイルスにかかり、
医療保険の入院給付金請求のご相談のご連絡をお客様からいただくようになりました。
そこで今回は皆様が加入されている医療保険で、
病院や保健所の指示を受けて自宅療養した場合はどうなのか、
お話したいと思います。
各保険会社、多少の違いはありますが、概ね陽性の場合で、
医療機関の事情などにより、自宅その他の施設で治療を受けられる際でも、
入院給付金の請求が可能なようです。
ただし、保険会社によっては病院が満床等の理由の場合、
請求可能としている会社もあります。
基本、請求の際は治療期間に関する保険会社が指定する、
証明書等のご提出が必要になります。
療養期間が短いなど証明書等がない場合でも、
保険会社によってはご自身で記入していただく各保険会社所定の書類のご提出により、
請求できる場合もあるようなので、
詳しくはご加入されている各保険会社にご確認下さい。
このブログをご覧になり気になった方のために、
当社取扱いの保険会社で医療保険に加入されている方のためリンク先をご案内します。
また経営者様にはこの機会に医療保険のご検討もお勧め致します。
お気軽に弊社までご相談下さい。
新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社のご案内(2022年3月10日現在)
【2022年9月20日 追記】
2022年9月9日より、各保険会社から「2022年9月26日以降の
コロナ感染に関して、給付金支払い対象は重症リスクのある
患者のみに変更」といった旨の発表がありました。
26日以降に新型コロナウイルス感染症または陽性と認定された場合でも、
保険会社の方で重症化リスクが高いと判断されない場合は
給付金対象となりませんのでご注意ください。
詳しくはご加入されている保険会社までお問い合わせください。
最新情報は下記をご確認ください。
2022年9月20日のブログ
『重要:新型コロナウイルスの給付金請求、忘れていませんか?』
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。